介護・お金・終活・相続の話には、聞き慣れない専門用語がたくさん出てきます。ここでは、老後準備でよく登場する言葉を、初めての方にもわかるようにやさしく整理しました。それぞれの詳しい解説ページにもリンクしています。

介護の言葉

地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)
高齢者の暮らし全般を支える公的な総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが在籍し、相談は無料。介護のはじめの一歩はここへ。→ 介護のはじめ方
要介護認定(ようかいごにんてい)
介護保険のサービスを利用するために、どのくらいの介護が必要かを判定する仕組み。要支援1・2、要介護1〜5の7段階。申請から結果通知まで原則30日以内。→ 要介護認定の流れ
ケアマネジャー(ケアマネジャー)
介護の計画(ケアプラン)を作り、サービス事業者との調整をする専門職。正式には介護支援専門員。ケアプラン作成の自己負担はありません。
ケアプラン(ケアプラン)
どの介護サービスを、いつ、どれだけ使うかをまとめた利用計画。本人・家族の希望をもとにケアマネジャーが作成し、途中で見直しもできます。
地域包括ケア(ちいきほうかつケア)
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療・介護・予防・生活支援を一体で提供する考え方。
訪問介護(ホームヘルプ)(ほうもんかいご)
ヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつの介助や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス。
デイサービス(通所介護)(つうしょかいご)
日帰りで施設に通い、食事・入浴・機能訓練などを受けるサービス。閉じこもり防止と、家族の休息(レスパイト)にも役立ちます。
ショートステイ(ショートステイ)
施設に数日〜数週間、短期間宿泊できるサービス。介護者の用事や介護疲れの回復に使えます。
レスパイトケア(レスパイトケア)
介護する家族が一時的に介護から離れて休息するための支援。ショートステイやデイサービスが代表例です。
高額介護サービス費(こうがくかいごサービスひ)
1か月の介護保険の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度。→ 負担を軽くする制度
住宅改修費(じゅうたくかいしゅうひ)
手すり設置や段差解消などのバリアフリー工事に、介護保険から上限20万円(7〜9割)が支給される制度。工事前の申請が必要。→ 住宅改修の補助
福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)
介護ベッドや車いす、手すりなどを、介護保険を使って1〜3割の自己負担でレンタルできる仕組み。
特別養護老人ホーム(特養)(とくべつようごろうじんホーム)
公的な介護施設。原則、要介護3以上が対象で、費用が抑えめな分、地域によって待機が生じます。→ 施設の選び方
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)(サービスつきこうれいしゃむけじゅうたく)
見守りと生活相談が付いた高齢者向けの賃貸住宅。自立〜軽度の要介護の方が中心。介護は外部サービスを併用します。
介護休業・介護休暇(かいごきゅうぎょう・かいごきゅうか)
仕事と介護を両立するための制度。介護休業は対象家族1人につき通算93日(3回まで分割可)、介護休暇は年5日(対象家族2人以上で10日)。→ 介護と仕事の両立

お金・書類の言葉

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
判断能力が不十分になった人の財産管理や契約を、後見人が本人に代わって行う制度。家庭裁判所が選ぶ法定後見と、元気なうちに備える任意後見があります。→ 認知症とお金
任意後見(にんいこうけん)
本人が元気なうちに、将来任せたい人(任意後見人)と支援内容を契約で決めておく制度。判断能力が低下したときに効力が発生します。
家族信託(民事信託)(かぞくしんたく)
信頼できる家族に財産の管理・処分を託す仕組み。認知症による口座凍結の影響を受けにくく、実家の売却などにも対応しやすいのが特徴。
口座凍結(こうざとうけつ)
本人の判断能力が失われたと銀行が知ったとき、本人保護のために預金の引き出しや手続きが制限されること。事前の備えが重要です。
エンディングノート(エンディングノート)
医療・介護・葬儀の希望や連絡先、財産の在りかなどを自由に書き残すノート。法的効力はありませんが、家族が迷わないための道しるべになります。→ 終活・エンディングノート
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)
1か月の医療費の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度。入院時に「限度額適用認定証」を使うと窓口負担を抑えられます。
繰下げ受給・繰上げ受給(くりさげじゅきゅう・くりあげじゅきゅう)
年金の受け取り開始を遅らせる(繰下げ)と月あたりの受給額が増え、早める(繰上げ)と減る仕組み。→ 老後資金の準備
限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)
入院などで医療費が高額になるとき、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるための証。加入する健康保険で申請します。

終活・相続の言葉

法定相続人(ほうていそうぞくにん)
民法で定められた相続人。配偶者は常に相続人となり、加えて子(第1順位)、父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)の順で決まります。→ 遺言と相続
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
遺言がない場合の、各相続人の取り分の目安。相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば、自由な分け方もできます。
遺留分(いりゅうぶん)
一定の相続人に法律上保証された最低限の取り分。偏った遺言はこの遺留分を侵害し、かえって争いのもとになることがあります。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めること。合意内容は遺産分割協議書にまとめます。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
本人が全文・日付・氏名を自書して押印する遺言。法務局の保管制度(1通3,900円)を使うと紛失や検認の手間を防げます。→ 遺言書の種類
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証人が本人の意思を確認して作成する遺言。方式の不備で無効になる心配が少なく、原本は公証役場が保管します。
相続放棄(そうぞくほうき)
借金を含む相続財産の一切を引き継がないこと。相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。
相続登記(そうぞくとうき)
相続した不動産の名義を変更する手続き。2024年4月から義務化され、取得を知ってから3年以内に行う必要があります。
基礎控除(相続税)(きそこうじょ)
相続税がかかるかどうかの境目。3,000万円+600万円×法定相続人の数。これを超える場合に申告が必要です。
準確定申告(じゅんかくていしんこく)
亡くなった人の その年の所得について、相続人が行う確定申告。原則、相続開始を知った日の翌日から4か月以内。
永代供養(えいたいくよう)
承継者がいなくても、寺院や霊園が供養・管理を続けてくれるお墓の形。合祀型・集合型・個別型があります。→ お墓・供養の選択肢
デジタル遺品(デジタルいひん)
故人がネット上に残したデータやアカウント、ネット口座、サブスク契約など。ロック解除方法の共有など「デジタル終活」が重要です。→ デジタル情報の整理