01

そもそも、どれくらいの家庭にかかるのか

相続税は、亡くなった方すべてにかかる税金ではありません。国税庁の統計では、相続税の課税対象になるのは亡くなった方の1割前後で推移しています。つまり大多数の家庭では、そもそもかからないということです。

かかりやすいのはこんな家庭

  • 都市部に持ち家(土地)がある
  • 相続人が1人しかいない
  • 不動産を複数持っている
  • 生命保険や退職金がまとまってある

かかりにくいのはこんな家庭

  • 相続人が複数いる(基礎控除が増える)
  • 地方の持ち家で、預貯金も大きくない
  • 賃貸住まいで不動産がない

「かからない」とわかることにも価値があります

相続税がかからないとわかれば、10か月の申告期限に追われる必要がなくなり、遺産分割や名義変更にじっくり時間をかけられます。まず概算で判定する——これが相続対策の出発点です。

02

基礎控除の計算 ― これを超えなければかからない

相続税は、財産の合計が基礎控除を超えた部分にだけかかります。計算式はとてもシンプルです。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

この金額を財産の合計が超えなければ、相続税はかからず、申告も原則として不要です。

法定相続人人数基礎控除の額
子1人だけ1人3,600万円
配偶者と子1人2人4,200万円
配偶者と子2人3人4,800万円
配偶者と子3人4人5,400万円
子2人(配偶者は既に死亡)2人4,200万円

法定相続人の数え方で間違えやすい点

ケース数え方
相続放棄した人がいる放棄がなかったものとして数に含めます(基礎控除は減りません)
養子がいる実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで(税の計算上の制限)
子が先に亡くなっているその子の子(孫)が代わりに相続人になります(代襲相続)
子がいない配偶者と親、親もいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人になります

※ 相続人が誰になるかは戸籍をたどって確定します。想定外の相続人(前婚のお子さんなど)が判明することもあるため、早い段階で戸籍を集めておくと安全です。→ 遺言と相続

03

何が「相続財産」に入るのか

基礎控除と比べるのは、次の合計額です。預貯金だけで判断すると見誤ります。

区分含まれるもの
プラスの財産 土地・建物、預貯金、株式・投資信託、貸付金、自動車、貴金属、ゴルフ会員権 など
みなし相続財産 生命保険金、死亡退職金。それぞれ500万円 × 法定相続人の数までは非課税
加算される生前贈与 亡くなる前一定期間の贈与。暦年課税での贈与は従来「3年以内」でしたが、2024年1月1日以降の贈与から段階的に7年以内へ延長されています。相続時精算課税で贈与した財産も加算対象です
差し引けるもの 借入金、未払いの医療費・税金、葬式費用(通夜・葬儀・火葬・お布施など。香典返しや初七日以降の法要は対象外)
非課税のもの 墓地・墓石・仏壇仏具など日常礼拝のためのもの

土地は「時価」ではなく「路線価」で評価します

相続税の土地の評価には、国税庁が毎年公表する路線価を使います(路線価のない地域は固定資産税評価額に倍率をかけます)。路線価は実際の売買価格より低めに設定されているのが一般的で、建物は固定資産税評価額で評価します。「売ったらいくらか」で計算すると過大に見積もることになります。

お墓は生前に買うと有利になる場合があります

墓地・墓石は非課税財産です。生前に現金で購入しておけば、その分だけ課税対象の現金が減ります。ただし亡くなったあとに購入した場合や、未払いのまま残った代金は対象外です。→ お墓と墓じまい

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税額を大きく下げる2つの特例

基礎控除を超えても、特例を使えば税額が0になることは珍しくありません。ただしどちらも「申告すること」が適用の条件です。ここが最大の注意点です。

① 配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円までか、法定相続分までのいずれか多い金額までは相続税がかかりません。多くの家庭で、配偶者が相続する分については税額が出なくなります。

② 小規模宅地等の特例

自宅の土地について、一定の要件を満たすと330㎡までの部分の評価額が80%減額されます。5,000万円の土地が1,000万円として評価されるため、効果は非常に大きい特例です。

「税額0円」でも申告が必要です

これらの特例は、相続税の申告書を提出してはじめて適用されます。「特例を使えば0円だから申告しなくていい」と考えて放置すると、特例が使えないものとして本来の税額と加算税を課される可能性があります。特例を使って0円になる場合は、必ず期限内に申告してください

※ 小規模宅地等の特例は、誰がその土地を相続するか(配偶者、同居していた親族、持ち家のない別居親族など)によって要件が細かく分かれます。適用できるかどうかの判断は税理士にご相談ください。

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期限とやることの順番

相続の手続きには複数の期限があり、それぞれ起点が違います。相続税の10か月は、いちばん後ろにある期限です。

期限やること注意点
3か月以内相続放棄・限定承認の申述借金が多い場合の判断。この期限を過ぎると原則として単純承認になります
4か月以内準確定申告亡くなった方の、その年の所得の申告
10か月以内相続税の申告と納付納付は現金一括が原則。不動産が多いと納税資金が不足しがち
3年以内相続登記(不動産の名義変更)2024年4月から義務化。→ 相続登記の義務化

10か月で間に合わせるための順番

  1. 相続人を確定する(1〜2か月目)

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めます。数か所の役所にまたがることが多く、時間がかかる工程です。

  2. 財産を洗い出す(1〜3か月目)

    通帳、証券会社の書類、固定資産税の納税通知書、保険証券を集めます。→ 重要書類の整理

  3. 概算で「かかるかどうか」を判定する(3か月目まで)

    ここで基礎控除を超えそうなら、早めに税理士へ相談します。放棄の判断(3か月)と重なる時期です。

  4. 遺産分割協議をまとめる(〜8か月目)

    分割が決まらないと特例が使えません。ここが最大の山場です。

  5. 申告書を作成して提出・納付(〜10か月)

    納税資金が足りない場合は、延納・物納や不動産の売却も検討します。

分割がまとまらないときの救済

期限までに分割が決まらない場合でも、いったん法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後日分割がまとまった時点で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して修正できます。放置だけは避けてください。

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よくある落とし穴

落とし穴何が起きるか
名義預金 子や孫の名義でも、実際に管理していたのが親なら親の財産とみなされます。通帳と印鑑を親が持っていた、贈与された側が存在を知らなかった、というケースが典型です
手渡しの生前贈与 記録が残らないため、贈与だと認められないことがあります。贈与は振込で、もらう側の口座に、本人が管理する形が基本です
一次相続だけで考える 「配偶者が全部相続すれば税金0」にできても、その配偶者が亡くなる二次相続では基礎控除が減り、配偶者の税額軽減も使えず、合計では高くつくことがあります
生命保険の受取人が古いまま 離婚した元配偶者や先に亡くなった方のままになっていると、手続きが複雑になります。受取人は定期的に確認を
納税資金が足りない 財産の大半が不動産だと、現金一括納付ができません。生命保険を納税資金として準備する、生前に売却を検討するなどの対策が必要です

「タンス預金なら見つからない」は通用しません

税務署は、過去の収入や預金の出入りの記録から財産のおおよその見当をつけています。申告漏れが見つかると、本来の税額に加えて加算税・延滞税がかかります。隠すより、正しく申告して使える特例を確実に使うほうが結果的に有利です。

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誰に相談すればよいか

相談先できること費用の目安
税理士相続税の試算、申告書の作成、特例の適用判断、二次相続まで含めた検討遺産総額の0.5〜1%程度が一つの目安(事務所により異なります)
税務署制度の一般的な説明、申告書の書き方の相談無料(個別の節税相談には応じません)
税理士会・自治体の無料相談初回の方向性の相談無料(時間制限あり)
司法書士不動産の名義変更(相続登記)不動産の数などによる
弁護士相続人どうしでもめている場合の調整・調停相談料は30分5,000円程度が一般的

税理士は「相続に強い人」を選ぶ

税理士の主戦場は法人の決算や確定申告で、相続税の申告を年に何件も扱っている事務所ばかりではありません。年間の相続申告の取扱件数と、不動産評価の経験を聞いてみてください。土地の評価は判断の幅が大きく、担当者の力量で税額が変わる分野です。→ 相談先ガイド

※ 本ページの内容は2026年8月時点の一般的な整理です。相続税の制度は改正が続いており、個別の事情によって結論が変わります。具体的な判断は、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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よくある質問

うちに相続税がかかるかどうか、簡単に判定できますか?

まず基礎控除を計算してください。3,000万円+600万円×法定相続人の数です。たとえば配偶者と子2人なら4,800万円。次に、不動産・預貯金・株式・生命保険金などの合計がこれを超えるかを概算します。超えなければ原則としてかからず、申告も不要です。土地は路線価で評価するため、売買価格より低めになる点も加味してください。

特例を使えば税金は0円です。それでも申告は必要ですか?

必要です。配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、期限内に相続税の申告書を提出することが適用の条件です。「0円だから出さなくてよい」と考えて放置すると、特例が使えないものとして本来の税額と加算税を課される可能性があります。税額が0でも必ず10か月以内に申告してください。

相続放棄した人がいると、基礎控除は減りますか?

減りません。相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして数えます。生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算でも同じ扱いです。ただし放棄した人自身は、非課税枠を使うことはできません。

子の名義で貯めていた預金も相続財産になりますか?

実際に管理していたのが親であれば、名義預金として親の相続財産に含まれます。通帳や印鑑を親が保管していた、子が口座の存在を知らなかった、子が自由に使えなかった——こうした場合が典型です。贈与として認められるには、振込で渡し、もらった本人が通帳と印鑑を管理し、自由に使える状態にしておく必要があります。心配な場合は税理士にご相談ください。