2024年(令和6年)4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務になりました。「実家の名義がまだ祖父母や親のまま」という家庭は決して珍しくありません。この記事では、実家や土地を持つ家庭が知っておきたいポイントを、やさしく整理します。

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何が変わったのか

これまで相続登記は「いつやってもよい」ものでしたが、2024年4月からは、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務づけられました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になることがあります。

過去の相続も対象になります

制度が始まる前(2024年4月より前)に相続した未登記の不動産も、義務化の対象です。「昔のことだから関係ない」ではなく、名義が古いままの不動産がある家庭ほど、早めの確認が必要です。

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放置するとなぜ困るのか

相続登記をしないまま時間が経つと、次の相続が重なって相続人がどんどん増えていきます。例えば、祖父名義のままの土地を放置すると、その子・孫の世代まで関係者が広がり、全員の合意を集めるのが極めて難しくなります。売却も担保も、名義がそろっていなければ進みません。「今の相続人が元気なうちに片づける」ことが、将来の家族を守ります。

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実家がある人が今からできること

  1. 実家・土地の名義を確認する

    固定資産税の納税通知書や、法務局で取れる登記事項証明書で、今の名義人を確認します。名義が親や祖父母のままなら、対応が必要です。

  2. 親が元気なうちに「誰が継ぐか」を話す

    相続でもめる主役は、現金より「分けられない実家」です。住む人がいるか、売るのか、を早めに家族で話しておきましょう。→ 親との話し方

  3. 司法書士に相談する

    相続登記は自分でもできますが、相続人が多い・古い相続が絡む場合は司法書士への依頼が確実です。費用の目安を含めて、まず相談から。→ 相談先ガイド

「相続人申告登記」という簡易な手続きも

すぐに遺産分割がまとまらない場合でも、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」をすれば、とりあえず義務を果たしたことになります。まずは放置しないことが大切です。