コラム
相続登記の義務化 ― 実家がある人が今やっておくべきこと
「実家の名義が親や祖父母のまま」という家庭は要注意。2024年から義務化された相続登記のポイントと、今からできることをまとめました。
2024年(令和6年)4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務になりました。「実家の名義がまだ祖父母や親のまま」という家庭は決して珍しくありません。この記事では、実家や土地を持つ家庭が知っておきたいポイントを、やさしく整理します。
何が変わったのか
これまで相続登記は「いつやってもよい」ものでしたが、2024年4月からは、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務づけられました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になることがあります。
過去の相続も対象になります
制度が始まる前(2024年4月より前)に相続した未登記の不動産も、義務化の対象です。「昔のことだから関係ない」ではなく、名義が古いままの不動産がある家庭ほど、早めの確認が必要です。
放置するとなぜ困るのか
相続登記をしないまま時間が経つと、次の相続が重なって相続人がどんどん増えていきます。例えば、祖父名義のままの土地を放置すると、その子・孫の世代まで関係者が広がり、全員の合意を集めるのが極めて難しくなります。売却も担保も、名義がそろっていなければ進みません。「今の相続人が元気なうちに片づける」ことが、将来の家族を守ります。
実家がある人が今からできること
実家・土地の名義を確認する
固定資産税の納税通知書や、法務局で取れる登記事項証明書で、今の名義人を確認します。名義が親や祖父母のままなら、対応が必要です。
親が元気なうちに「誰が継ぐか」を話す
相続でもめる主役は、現金より「分けられない実家」です。住む人がいるか、売るのか、を早めに家族で話しておきましょう。→ 親との話し方
司法書士に相談する
相続登記は自分でもできますが、相続人が多い・古い相続が絡む場合は司法書士への依頼が確実です。費用の目安を含めて、まず相談から。→ 相談先ガイド
「相続人申告登記」という簡易な手続きも
すぐに遺産分割がまとまらない場合でも、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」をすれば、とりあえず義務を果たしたことになります。まずは放置しないことが大切です。