相続のスケジュール
相続には期限のある手続きがいくつもあります。起点はすべて「相続の開始を知った日」。時系列で何をすべきか整理します。
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期限のある手続きを一覧で
相続には期限のある手続きがいくつもあります。起点はすべて「亡くなった日」または「相続の開始を知った日」です。まずは全体を一覧で確認してください。
| 期限 | 手続き | 遅れるとどうなるか |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 火葬許可が下りない |
| 10日/14日以内 | 年金の受給停止 | 受け取りすぎた分の返還が必要になる |
| 14日以内 | 世帯主変更届、健康保険・介護保険の資格喪失届 | 手続きが煩雑になる |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 借金も含めて相続したものとみなされる |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 延滞税・加算税がかかる |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 延滞税・加算税がかかる。特例が使えなくなることがある |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求 | 権利が消滅する |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求、高額療養費の請求 | 受け取れなくなる |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 10万円以下の過料 |
| 3年10か月以内 | 相続税の取得費加算の特例(売却する場合) | 税負担が増える |
いちばん怖いのは3か月
相続放棄の期限である3か月は、葬儀やその後の手続きに追われているとあっという間に過ぎます。借金がある可能性が少しでもあるなら、最優先で財産の調査をしてください。間に合わない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで延ばせることがあります。
亡くなってから2週間まで
やること
- 死亡届の提出(7日以内)と火葬許可の取得。葬儀社が代行してくれることが多い
- 葬儀の手配
- 年金の受給停止(厚生年金は10日、国民年金は14日以内)
- 世帯主変更届(14日以内)
- 健康保険証・介護保険証の返却(14日以内)
- 公共料金・NHKなどの名義変更
死亡診断書のコピーを多めに取る
死亡届を出すときに提出する死亡診断書は、その後の保険金請求などで何度も必要になります。役所に出す前に、コピーを5〜10枚取っておくと後が楽です。原本は戻ってきません。
この時期にやっておくとよいこと
実家の郵便物の転送手続きです。空き家になる場合は特に、早めに手を打ってください。転送されてくる郵便物から、保険や口座の存在が判明することがあります。
3か月まで:相続するかどうかを決める
この期間の目的はただ一つ、プラスの財産とマイナスの財産を把握し、相続するかどうかを決めることです。
財産の調べ方
| 財産 | 調べ方 |
|---|---|
| 不動産 | 固定資産税の納税通知書、市区町村で名寄帳を取得、法務局で登記事項証明書 |
| 預貯金 | 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物。心当たりの銀行に残高証明を請求 |
| 有価証券 | 証券会社からの郵便物。証券保管振替機構(ほふり)への開示請求で、口座のある証券会社を調べられる |
| 生命保険 | 保険証券、保険会社からの郵便物。生命保険協会の照会制度もある |
| 借入 | 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求できる |
| 連帯保証 | 契約書を探すしかない。見つけにくいが影響は大きい |
3つの選択肢
- 単純承認:すべてを引き継ぐ。何もしなければ自動的にこれになります。
- 相続放棄:すべてを放棄する。借金が多い場合に選びます。3か月以内に家庭裁判所へ。
- 限定承認:プラスの財産の範囲でのみ借金を引き継ぐ。相続人全員で申し立てる必要があり、手続きが複雑なため実際に使われることは多くありません。
相続放棄については相続放棄と実家で詳しく扱っています。放棄しても家の管理義務が残る場合があるという重要な注意点があります。
10か月まで:遺産分割と相続税
遺産分割協議
相続人全員で、誰が何を相続するかを話し合います。全員の合意が必要で、一人でも反対すれば成立しません。まとまったら遺産分割協議書を作成し、全員が実印を押します。
相続税がかかるかどうかの判定
相続税には基礎控除があり、遺産の総額がこれ以下なら申告も納税も不要です。
基礎控除の計算
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 相続人が1人 → 3,600万円
- 相続人が2人 → 4,200万円
- 相続人が3人 → 4,800万円
遺産の総額がこの金額以下なら、相続税の申告は不要です。日本全体で見ると、相続税がかかるのは亡くなった方の1割弱程度です。
小規模宅地等の特例に注意
亡くなった方が住んでいた土地は、条件を満たすと相続税の評価額が最大80%減額されます(特定居住用宅地等、330平方メートルまで)。実家を相続する場合に効く可能性のある大きな特例です。
ただし重要な注意点があります。この特例を使って基礎控除以下になった場合でも、相続税の申告は必要です。「税額が0円だから申告しなくてよい」と考えると、特例そのものが使えなくなります。
誰が実家を相続するかで税額が変わる
小規模宅地等の特例は、配偶者、同居していた親族、または「家なき子」と呼ばれる持ち家のない別居親族が相続する場合に使えます(それぞれ細かい条件があります)。誰が実家を相続するかによって、相続税の総額が変わることがあるため、相続税がかかりそうな場合は、遺産分割の前に税理士に相談してください。
遺言書があった場合の流れ
遺言書が見つかった場合、遺産分割協議は原則として不要になります。ただし、遺言の種類によって最初にやることが変わります。
| 種類 | 保管場所 | 検認 | 最初にやること |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅などで発見) | 自宅、貸金庫、知人に預けたなど | 必要 | 開封せず、家庭裁判所に検認を申し立てる |
| 自筆証書遺言(法務局の保管制度) | 法務局 | 不要 | 法務局で遺言書情報証明書を請求する |
| 公正証書遺言 | 公証役場(原本) | 不要 | 公証役場で検索し、謄本を請求する |
封のある遺言書を開けてはいけません
封印のある自筆の遺言書を、家庭裁判所以外の場所で開封すると、5万円以下の過料の対象になります。開封しても遺言が無効になるわけではありませんが、他の相続人から改ざんを疑われる原因になります。見つけたらそのまま保管し、家庭裁判所に検認を申し立ててください。
遺言があるかどうかを調べる方法
- 公正証書遺言:全国の公証役場で「遺言検索システム」を使って調べられます。相続人であることを示す戸籍と本人確認書類が必要です。
- 法務局に預けられた自筆証書遺言:法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求すると、預けられているかどうかが分かります。
- 自宅にある遺言書:仏壇、金庫、タンス、貸金庫。片付けの前に必ず探してください。
遺言があっても話し合いが必要になる場合
- 遺留分を侵害している:配偶者や子には最低限の取り分(遺留分)があり、これを下回る内容だと、遺留分侵害額の請求を受けることがあります。請求できるのは、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内です。
- 遺言に書かれていない財産がある:その財産については、相続人全員で分け方を決めます。
- 相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分け方も可能:受遺者を含む全員の合意が前提です。
3年まで:相続登記と売却
相続登記(3年以内)
2024年4月から義務化されました。詳しくは名義変更と相続登記へ。
空き家の3000万円特別控除(3年を経過する日の属する年の12月31日まで)
相続した実家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。期限は相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。実質的に3年以上の猶予がありますが、売却には時間がかかるため、使う予定なら早めに動く必要があります。
取得費加算の特例(3年10か月以内)
相続税を払った人が、その財産を売却する場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。期限は相続税の申告期限の翌日から3年以内、つまり相続開始から3年10か月以内です。
2つの特例は併用できません
空き家の3000万円特別控除と、取得費加算の特例は、どちらか一方しか使えません。どちらが有利かは金額次第なので、売却前に税理士に試算してもらうことをおすすめします。
売却の税金については売却の流れと税金にまとめています。
このページのよくある質問
相続の開始を知った日とは、いつのことですか。
3か月を過ぎてしまいましたが、借金が見つかりました。
相続税がかかるかどうか、どうすれば分かりますか。
遺産分割はいつまでにしないといけませんか。