2027年3月末という、多くの人が知らない期限

「相続登記が義務になった」というニュースは聞いたことがあっても、それが自分に関係するとは思っていない方が多くいます。実は、何十年も前の相続にも義務が及びます。

手続きコラム

過去の相続もさかのぼって義務の対象

2024年4月1日に相続登記が義務化されたとき、多くの報道では「相続を知った日から3年以内」という点が強調されました。しかし、もう一つ重要な点がありました。施行日より前に発生していた相続も、義務の対象になるという部分です。

この場合の期限は、2027年3月31日。つまり、10年前に親が亡くなったまま名義を直していない家も、30年前に祖父から引き継いだ土地も、この日までに登記しなければ、10万円以下の過料の対象になり得ます。

気づかないまま期限を迎える人が多い

問題は、多くの人がそもそも「実家の名義が誰になっているか」を知らないことです。固定資産税の納税通知書は届いているので、税金は誰かが払っている。それで問題が起きていないため、名義まで確認しません。

ところが、いざ売ろうとして登記を調べると、名義が祖父のままだった。相続人が枝分かれして12人になっていた。連絡先が分からない人が3人いた。こうなると、解決には年単位の時間がかかります。

やることは単純です。法務局で登記事項証明書を1通取る。オンラインでも申請でき、600円ほどで、誰の名義かが分かります。この1通で、数年後の大問題を先に見つけられます。

間に合いそうにない場合

遺産分割の話し合いがまとまらず、期限に間に合いそうにない場合は、相続人申告登記という制度があります。「自分は相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの簡易な手続きで、単独でできます。これで登記義務は果たしたことになります。

ただし、これは所有権を移す登記ではありません。売却するには、改めて正式な相続登記が必要です。あくまで過料を避けるための応急措置です。

詳しくは名義変更と相続登記にまとめています。