実家じまいの用語集
手続きの説明で出てくる言葉を、分野ごとにまとめました。分からない言葉が出てきたら、ここで確認してください。
片付け・処分の言葉
- 遺品整理
- 亡くなった方の持ち物を整理すること。貴重品の捜索、形見分け、供養を含むのが不用品回収との違いです。
- 生前整理
- 本人が元気なうちに持ち物を整理すること。本人が判断できるため、作業が速く進みます。
- 特殊清掃
- 室内で亡くなり、発見までに時間が経った場合に行う専門の清掃・消臭。通常の清掃とは別の技術と機材が必要で、費用も大きく変わります。
- 残置物
- 家の中に残された家具・家電・生活用品のこと。売却や解体の際、これがあると費用が上がります。
- 一般廃棄物収集運搬業
- 家庭から出るごみを運ぶために必要な、市区町村の許可。これがない業者は家庭ごみを運べません。
- 古物商許可
- 中古品を買い取るために必要な、公安委員会の許可。買取はできますが、廃棄物の処分はできません。
- 閉眼供養
- 仏壇や墓石から魂を抜く儀式。魂抜き、お性根抜きとも呼ばれます。処分の前に行うのが一般的です。
- お焚き上げ
- 仏具や人形、写真などを、供養したうえで焼いて処分すること。神社や寺院、専門サービスが受け付けています。
相続の言葉
- 被相続人
- 亡くなった方のこと。相続される側です。
- 相続人
- 財産を引き継ぐ人。配偶者は常に相続人で、子、親、兄弟姉妹の順に優先順位があります。
- 法定相続分
- 民法が定める、相続財産の取り分の目安。話し合いで自由に変えられます。
- 遺産分割協議
- 相続人全員で、誰が何を相続するかを決める話し合い。全員の合意が必要です。
- 遺産分割協議書
- 協議の結果を書面にしたもの。相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要です。
- 単純承認
- プラスもマイナスもすべて引き継ぐこと。何もしなければ自動的にこうなります。
- 相続放棄
- すべての財産を引き継がないこと。相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
- 限定承認
- プラスの財産の範囲でのみ借金を引き継ぐこと。相続人全員で申し立てる必要があります。
- 法定単純承認
- 遺品を処分するなどの行為をすると、相続を承認したとみなされる仕組み。放棄ができなくなります。
- 相続財産清算人
- 相続人が誰もいない場合に、家庭裁判所が選任して財産を清算する人。選任には予納金が必要です。
- 寄与分
- 被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人が、上乗せで受け取れる分。
- 特別受益
- 生前に受けた贈与などを、相続分の計算に反映させる仕組み。
- 特別寄与料
- 相続人ではない親族(長男の妻など)が介護をした場合に請求できる金銭。2019年に新設されました。
- 遺留分
- 配偶者や子などに保障された、最低限の取り分。遺言でも奪えません。
- 検認
- 自筆の遺言書を家庭裁判所で確認する手続き。封のある遺言書を勝手に開封してはいけません。
- 法定相続情報一覧図
- 法務局が認証する、相続関係を1枚にまとめた図。銀行などの手続きで戸籍の束の代わりに使えます。
登記・不動産の言葉
- 相続登記
- 不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する登記。2024年4月から3年以内の申請が義務になりました。
- 相続人申告登記
- 遺産分割がまとまらない場合に、単独で「自分は相続人です」と申し出る簡易な手続き。登記義務を果たしたことになりますが、所有権は移りません。
- 登記事項証明書
- 不動産の所有者や権利関係が記載された証明書。法務局で誰でも取得できます(1通600円程度)。
- 登記識別情報
- 以前の「権利証」にあたるもの。12桁の符号で、売却時に必要です。
- 登録免許税
- 登記の際にかかる税金。相続登記では固定資産税評価額の0.4%です。
- 滅失登記
- 建物を解体したときに行う登記。解体から1か月以内が義務で、怠ると過料の対象です。
- 名寄帳
- 市区町村が持つ、同一人が所有する不動産の一覧。知らなかった土地を見つけるのに使えます。
- 接道義務
- 建物を建てるには、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があるというルール。満たさない土地は再建築不可になります。
- 再建築不可
- 現在の建築基準法では新たに建物を建てられない土地。解体すると価値が大きく下がります。
- 市街化調整区域
- 市街化を抑える区域。原則として新しく建物を建てられません。
- 境界確定
- 隣地との境界を測量して確定させること。売却時に求められることが多く、35万〜80万円ほどかかります。
- 媒介契約
- 不動産会社に売却の仲介を依頼する契約。一般・専任・専属専任の3種類があります。
- レインズ
- 不動産会社が物件情報を共有するネットワーク。専任媒介では登録が義務づけられています。
- 契約不適合責任
- 売った物件に契約内容と異なる不具合があった場合に、売主が負う責任。相続した家では範囲を限定する特約を検討します。
税金・空き家の言葉
- 固定資産税
- 毎年1月1日時点の所有者にかかる市区町村の税金。評価額の1.4%が標準です。
- 住宅用地の特例
- 住宅が建つ土地の固定資産税を軽減する仕組み。200平方メートルまでは課税標準額が6分の1になります。
- 特定空家等
- 倒壊のおそれがあるなど、著しく問題のある空き家。勧告を受けると住宅用地の特例が外れます。
- 管理不全空家等
- 放置すれば特定空家になるおそれのある空き家。2023年12月の法改正で新設され、勧告で特例が外れます。
- 行政代執行
- 所有者が命令に従わない場合、自治体が代わりに解体などを行い、費用を所有者に請求する手続き。
- 譲渡所得
- 不動産を売って得た利益。売却価格から取得費と譲渡費用を引いて計算します。
- 取得費
- その不動産を買ったときの金額。証明する書類がないと、売却価格の5%しか認められません。
- 空き家の3000万円特別控除
- 相続した実家を売る際、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例。1981年5月31日以前の建築であることなどが条件です。
- 小規模宅地等の特例
- 亡くなった方が住んでいた宅地の相続税評価額を最大80%減額する特例。使うには相続税の申告が必要です。
- 基礎控除(相続税)
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数。遺産総額がこれ以下なら相続税はかかりません。
- 相続土地国庫帰属制度
- 相続した土地を国に引き取ってもらう制度。2023年4月開始。建物がないことなどが条件で、負担金は原則20万円です。
- 空き家バンク
- 自治体が空き家の情報を移住希望者などに紹介する仕組み。登録は無料のことが多いです。